賃貸管理メニュー
当社では、オーナーの皆様のニーズに合わせて、
2つの基本プランをご用意しております。
-
- サブリース(一括借上システム)
-
- ・空室の有無にかかわらず、毎月一定の賃料をお受け取りいただけます。 (▪当社から期間内に解約する場合があります。 貸主から解約する場合には借地借家法28条の規定により、 正当な事由があると認められなければ解約することはできません。 また貸主から更新の拒絶をされる場合も正当な事由が必要となります。 ▪入居者退去時に賃料免責とする場合があります。 ▪期間内に賃料を見直すことがあります。)
- ・空室のリスクや家賃滞納の不安が軽減されます。
-
- 賃貸管理業務システム
-
- ・入居者の募集からまかせられて安心!
- ・クレーム対応や退去時の対応もおまかせ!
- ・オーナーの皆様と入居者さまの間に立ち、よき相談相手として一緒に賃貸経営をしていきます。賃貸経営をある程度自身の裁量で行いたい方にオススメのシステムです。
サブリース(一括借上システム)
住友林業レジデンシャルが一括して借り上げ。
賃貸住宅経営の長期安定が期待できます。
住友林業レジデンシャルが賃貸住宅を一括して借り上げ、入居者に転貸するシステム。
契約期間 | 2~30年(*1) (当社から期間内に解約する場合があります。) |
---|---|
賃料 | 査定賃料(2年毎見直し) (賃料・共益費合計の80%~90%) ※物価変動や経済情勢の急激な変動等により、賃料が不相当となった場合には、 2年毎の定期的な見直し以外であっても、賃料改定の協議をさせていただきます。 |
賃料支払猶予期間 | 入居可能日より61日以上(*2) |
礼金・更新料 | 当社取得 |
敷金 | 当社預り |
転借人の退去に伴う支払免責 | 1ヶ月間 |
建物維持保全のための修理費用 | お客さま(オーナー)負担 |
室内補修費用 | 国土交通省のガイドラインを指針とした費用負担 |
日常清掃費用・設備保守管理費用 | お客さま(オーナー)負担 |
浄化槽・受水槽等設備維持費用 | お客さま(オーナー)負担 |
(*1)一部地域・物件によってサブリース(一括借上)がご利用できない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
(*2)上記契約内容については、お客さまとお打ち合せのうえ、最終決定いたします。
※建物保守管理は別途契約になります。
賃貸管理業務システム
賃貸経営に係わる煩雑な業務を代行。
確かな賃貸経営をサポートいたします。
住友林業レジデンシャルが、運営・管理業務のすべてを代行。入居者の募集に始まり、集金業務や入居後のクレーム対応、あるいは契約更新や退去の立会いなどまで、煩わしく複雑な業務も安心してお任せいただけます。
契約期間 | 2年(自動更新) | |
---|---|---|
送金条件 | 賃料・礼金・更新料 | お客さま(オーナー)取得 |
敷金 | 当社預り | |
管理報酬 | 管理手数料 | 賃料・共益費・駐車場料の5.5%(税込)(*2) |
契約管理事務手数料 | 賃料の1ヶ月分(*1) | |
更新業務手数料 | 入居者より取得する更新料相当額(*1) | |
解約業務手数料 | 11,000円(税込)/件(*3) | |
建物維持保全のための修理費用 | お客さま(オーナー)負担 | |
原状回復工事費用 | 国土交通省のガイドラインを指針とした費用負担 | |
日常清掃費用・設備保守管理費用 | お客さま(オーナー)負担 | |
浄化槽・受水槽等設備維持費用 | お客さま(オーナー)負担 |
(*1)上記契約内容については、お客さまとお打ち合せのうえ、最終決定いたします。
(*2)戸数により変動する場合がございます。
(*3)原状回復工事を当社でお請けする場合は不要です。
※建物保守管理は別途契約になります。
メイクアップ賃貸®
基本契約メニューに限らず、
住友林業レジデンシャルはオーナーの皆様のニーズに応じた
管理プランをご提案することができます。
住友林業レジデンシャルがご提案する新たな選択肢が『メイクアップ賃貸®』です。
私たちは、”サブリースは新築時の1棟単位”、”リノベーションは高額で負担が大きい”という通念から脱却し、既存賃貸住宅に対し、まずは”建物やお部屋の原状回復工事にプラスアルファのイメージアップ(メイクアップ)工事”を行い、その上で”入居中のお部屋は「集金管理」・空室のお部屋を「サブリース(一括借上)」”する複合型契約をご提案します。これにより、少ない予算の工事で入居促進に効果を発揮しつつ、空室をサブリース(一括借上)することで、収入の安定化を目指します。
私たちは、既存賃貸住宅のオーナーの皆様が抱える「空室リスク」や「高すぎる設備投資」の解決を目指し、安定した賃貸住宅経営ができるよう、サポートしていきます。
●当社から期間内に解約する場合があります。貸主から解約する場合には借地借家法28条の規定により、 正当な事由があると認められなければ解約することはできません。 また貸主から更新の拒絶をされる場合も正当な事由が必要となります。 ●入居者退去時に賃料免責とする場合があります。●期間内に賃料を見直すことがあります。
-
家賃査定(無料)や資料請求はこちら
- お問い合わせ
-
当社管理物件やサービス、その他につきまして、
お問い合わせは各事業所へご連絡ください。