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知っておきたい!
借地権の相続対策。
「借地権」は、相続や贈与時には課税対象となります。思わぬ税負担や相続時のトラブルを避けるためにも、事前に対策を相談されておくことをおすすめします。
「借地権」は、相続や贈与時には課税対象となります。
思わぬ税負担や相続時のトラブルを避けるためにも、事前に対策を相談されておくことをおすすめします。
平成23年度の相続税の基礎控除に係る税制改正により、借地でも立地の良い物件や広めの物件では、場合によっては思わぬ税負担が生じる可能性も出てきました。
将来の借地の相続に備え、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
法定相続人2名の場合
相続税の基礎控除額は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、相続財産の評価額の合計がこれを超える場合、相続税の課税対象となります。
例えば、下記条件の借地権を相続した場合、
・法定相続人の人数:2名
・相続税路線価:50万円/㎡
・借地権割合:70%
・借地面積:180㎡
基礎控除額は、3,000万+600万×2名=4,200万円
相続税評価額は、50万円×180㎡×70%=6,300万円
相続税評価額6,300万円-基礎控除額4,200万円=2,100万円が相続税の課税対象となります。
※小規模宅地の特例による大幅な評価減が受けられる場合があります。
借地人に相続が発生した際、借地の処理が面倒だからと、とりあえず複数の法定相続人が準共有で相続することに。
じつはこれが、のちのち、最大のトラブルの原因となります。
借地権の権利を継続するには、地代を払い続け、更新がくれば更新料を支払わなくてはならず、建物の固定資産税も払わなければなりません。次の相続が発生し、さらに権利者が増えることも考えられます。
人任せで誰も管理せず、もし、地代の未払いや建物の朽廃が生じてしまうと、せっかくの借地権もその権利が消滅してしまうこともあります。
また、共有名義の場合、建て替えるにしても売却するにしても、共有者全員の同意がないと地主さんへの承諾の交渉すらできません。
相続が発生した際は、継続してお住みになる場合も処分を検討する場合も、どなたかお1人での相続をおすすめします。
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