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用語解説
土地を借りる権利のこと。土地に建物を所有するために他人の土地を賃借している場合、または土地上に建物を所有するために地上権の設定をしている場合に、その土地の貸主に対する借主の権利を「借地権」といいます。
旧法(※)では、地主さん、借地人さんの双方に多くのメリットがあります。
※注
「旧法時代に成立した借地や賃家の扱いは新法に切り替わる」と考えている人もいますが、それは間違いです。新法が創設されても、旧法時代に成立した借地関係には旧法が適用されます。そのため、旧法時代に土地や建物を借りた人は新法の影響は受けません。
まず、借地人さんには次のようなメリットがあります。
借地権には「法定更新」の制度があるため、建物が存在している限り、半永久的に土地が利用できます。
借地権を地主さん、あるいは第三者に売る(ただし、地主さんの承諾が必要です)ことができます。
借地上にマンションやアパートを建て、第三者に貸し、家賃収入を得ることができます。
一方、地主さんには次のようなメリットがあります。
毎月、借地人さんから決まった額の地代収入が得られます。
契約を更新する際、借地人さんから更新料を得られる可能性があります。
更地であれば軽減措置はありませんが、居住用途の場合、固定資産税の評価が最大で6分の1になります(200㎡までは6分の1、200㎡を超える部分は要件によって3分の1になる)。
底地の相続財産評価においては借地権割合を控除した額に軽減されます。
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