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用語解説
相続・贈与時の財産を評価するための基準として、国税庁が発表している更地の価格に対する割合。一般的に住宅地では6~7割とされていますが、あくまで相続税等の算定基準の目安であり、実際の売却時の権利の割合とは異なることもあります。
借地権とは、建物の所有を目的に土地を借りる権利で、親が所有する借地を子が相続した場合には相続財産になります。
その相続税評価額を計算するのに、借地権割合が必要なのです。
借地権割合は地域によって異なります。国税庁が発表している更地の価格に対する割合ですが、一般的に土地の利用価値が高い地域は借地権割合が高くなります。
例えば、東京の商業地では7~9割、住宅地では6~7割の割合が多いようです。
借地権割合は国税庁のサイトに掲載されている「路線価図・評価倍率表」から調べることができます。
路線価と借地権割合が記載されており、路線価が設定されていない地域は「倍率地域」と呼ばれ、「評価倍率表」を確認しながら「倍率方式」で評価額計算をします。
借地権割合を調べたい土地が倍率地域の場合には、評価倍率表を確認する必要があります。
評価倍率表も国税庁のサイトに掲載されています。
土地の固定資産税評価額に倍率表で指定された倍率を掛けたものが、相続財産としての評価額となります。固定資産税評価額は毎年送られてくる納税通知書か、市町村の役所で取得することができます。
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