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[1] 「地代を上げたい」と言われた… 断って問題はないのか?
借地人さんと地主さん双方にとって、「地代」は大きなテーマです。
「借地しているが、地代は払いたくないから払っていない」
こんな借地人さんはいないはずです。地代を払わないと、地代不払いを理由に、契約解除される可能性が大きいからです。
また、多くの借地契約書には「3か月以上地代支払いを怠ったときには賃貸人は催告しないで直ちに契約を解除することができる」との記載があるためです。
逆に珍しいケースでは、契約に地代値上げの特約がある場合です。申し入れられた値上げが契約書通りで適正なものであれば、借地人は地代の値上げに応じる必要があります。
地代値上げの特約がない場合、法律的には、借地人は必ずしも地代の値上げに応じる必要はありません。この場合、地主は、借地人が納得できる根拠を示す必要があります。
*固定資産税が上がった
*周囲の地代も上がっている
多くの場合はこの2つのどちらかの根拠を示し、借地人と協議をして双方折り合った金額で地代を改定していきます。
問題になるケースは「大幅な値上げ」です。何十年も地代を改定せず、ある日突然大幅な値上げを打診してもその金額での改定は非常に難しくなります。
土地の価格は3年ごとに評価替えがあり、それに合わせて固定資産税、都市計画税も見直しがあります。そのときに少しずつ地代の改定をすることが重要となります。
○ 固定資産税
固定資産(土地・建物など)につき、その年の1月1日現在の所有者に対して課税される市区町村税。標準税率は1.4%だが、小規模住宅用地などには、課税標準額が軽減される特例もある。
○ 都市計画税
毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税。市町村の下水道事業や街路事業などの都市計画の経費にあてることを目的として課税される税。
■ POINT
長年、地代を上げていないのであれば、必ず税理士などの専門家に相談するようにしましょう。- [1] 「地代を上げたい」と言われた
- [2] 更新料を請求された
- [3] 地価が下がっているのに、固定資産税や地代が上がった。
- [4] 借地権の契約書がない
- [5] 使用賃借か賃貸借か?
- [6] 借地権を転貸しても良い?
- [7] 事業用に転用すると地代が上がる?
- [8] 古い遺産分割協議書しかない
- [9] 抵当権付き建物は売れる?
- [10] 更新料は必ずもらえる?
- [11] 借地人が勝手に建物を取り壊した
- [12] 地代を払わない借地人、請求しない地主
- [13] ひとつの借地に3人の借地権者
- [14] 2筆にまたがる1人の借地人
- [15] 借地長屋は売れるか
- [16] 認知症になった母の借地権
- [17] 9人の地主のうち、1人が認知症に