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トラブル事例&解決事例
その他のよくあるご相談事例についてご紹介します。
借地人さんと地主さん双方にとって、「地代」は大きなテーマです。
「借地しているが、地代は払いたくないから払っていない」 こんな借地人さんはいないはずです。
地代を払わないと、地代不払いを理由に、契約解除される可能性が大きいからです。
例えば、多くの借地契約書には「〇か月以上地代支払いを怠ったときには賃貸人は催告しないで直ちに契約を解除することができる」との記載があります。
逆に珍しいケースとしては、契約に地代値上げの特約がある場合があります。申し入れられた値上げが契約書通りで適正なものであれば、借地人さんは地代の値上げに応じる必要があります。
地代値上げの特約がない場合、法律的には、借地人さんは必ずしも地代の値上げに応じる必要はありません。
この場合、地主さんは、借地人さんが納得できる根拠を示す必要があります。
*土地の税金が上がった
*周囲の地代も上がっている
多くの場合はこの2つのどちらかの根拠を示し、借地人さんと協議をして双方折り合った金額で地代を改定していきます。
問題になるケースは「大幅な値上げ」です。何十年も地代を改定せず、ある日突然大幅な値上げを打診してもその金額での改定は非常に難しくなります。
土地の価格は3年ごとに評価替えがあり、それに合わせて固定資産税、都市計画税も見直しがあります。
そのときに少しずつ地代を適正な額に改定することが重要です。
固定資産税
固定資産(土地・建物など)につき、その年の1月1日現在の所有者に対して課税される市区町村税。標準税率は1.4%だが、小規模住宅用地などには、課税標準額が軽減される特例もある。
都市計画税
毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税。市町村の下水道事業や街路事業などの都市計画の経費にあてることを目的として課税される税。
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