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[5] 使用賃借か賃貸借か?
相談に見えたのは、息子さんでした。
もともとは、息子のお父さんが伯父さんの土地を賃貸借で借りており、そこにお父さんが建物を建てて住んでいたとのこと。地代は固定資産税等程度ではなくそれなりの金額を支払っていました。
20年ほど前、伯父さんがお父さんに底地を買わないかと言ってきたのですが、すでに定年を迎えていたお父さんは買わず、息子さんが購入しました。
この段階で、息子さんが地主、お父さんが借地人という関係が成立しました。また、親子間で地代をやり取りして、借地契約が存在しています。
その後、お父さんが亡くなり、お母さん名義で建物を登記したあと、息子さんの妹夫婦がその建物を取り壊し、妹婿の名義で建物を建てています。ただし、地代は変わらずお母さんが息子さんに支払っています。
この場合、「借地権は妹婿に移っているのか」が心配とのご相談でした。
結論から言うと、借地契約はお母さんと息子さんです。「お母さんの借地権を息子さんの了解を得て妹婿が使用貸借している」という状態になります。
借地権はお母さんに存在するので、お母さんに万が一のことがあった場合は、妹さんと借地権について遺産分割協議をしていけばよいのです、と説明させていただきました。
「事実は小説より奇なり」とはよく言ったもので、私たちにも経験のないたいへん興味深い案件でした。
■ POINT
親族間での借地の場合、最近では税法上の問題も出てきます。必ず弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。- [1] 「地代を上げたい」と言われた
- [2] 更新料を請求された
- [3] 地価が下がっているのに、固定資産税や地代が上がった。
- [4] 借地権の契約書がない
- [5] 使用賃借か賃貸借か?
- [6] 借地権を転貸しても良い?
- [7] 事業用に転用すると地代が上がる?
- [8] 古い遺産分割協議書しかない
- [9] 抵当権付き建物は売れる?
- [10] 更新料は必ずもらえる?
- [11] 借地人が勝手に建物を取り壊した
- [12] 地代を払わない借地人、請求しない地主
- [13] ひとつの借地に3人の借地権者
- [14] 2筆にまたがる1人の借地人
- [15] 借地長屋は売れるか
- [16] 認知症になった母の借地権
- [17] 9人の地主のうち、1人が認知症に