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トラブル事例&解決事例
その他のよくあるご相談事例についてご紹介します。
「借地権の無許可での転貸はできない」 このことを知っている借地人さんは多いはずですが、実際は無許可で転貸してしまっているケースを見かけることがあります。
借地人さんが自己所有の建物を第三者に貸すことは借地権の転貸には当りません。問題となるケースとしてよくあるのは、貸し駐車場です。
貸し駐車場は、地主さんの所有する土地の又貸しで、借地権の転貸にあたる可能性があります。地主さんの承諾を得ないまま行えば、最悪の場合、契約解除の恐れもあります。
当社へご相談に見える借地人さんが借地の一部を地主さんに無許可で駐車場として貸しているケースは少なくありません。その場合、「地主さんの承諾を貰う必要があり、承諾が得られないのであれば貸し駐車場としての使用は中止すべき」ことをご説明しています。
なお、居住用建物が建っている土地の一部を駐車場として第三者へ貸した場合、その駐車場部分のみ小規模住宅用地の軽減措置を受けられず、土地の固定資産税等が上がる可能性があります。土地の税金が上がったことで初めて地主さんの知るところとなり、トラブルとなることもあります。
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