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トラブル事例&解決事例
その他のよくあるご相談事例についてご紹介します。
地主さんからこんな相談を受けました。
「勝手に取り壊したということは、借地権を放棄して出て行ったということですか?」 と聞くと、土地の固定資産税等が大幅に値上がりしたのでおかしいと思い現地を見に行ったところ、一団の土地に住宅が2棟建っていたが、2棟のうち1棟が取り壊されていたとのこと。
居住用建物が建っていれば、小規模住宅用地の軽減を受けることができ、その土地の200㎡までの部分は、固定資産税の課税標準額が6分の1に軽減されます。(200㎡を超える部分は3分の1)
固定資産税は、1月1日に土地の利用状況がどのようになっているかで課税されます。東京の場合、その納税通知書が5月から6月頃にきます。
たとえば、前年の2月に借地人さんが建物を取り壊したとします。すると、今年の1月1日に更地として課税され、6月頃に変更後の納税通知書が送られてきます。
ところが、軽減措置が受けられない更地の場合、固定資産税はこれまでよりも上がってしまいます。
つまり、固定資産税が上がったことを地主さんが知るのは、借地人さんが建物を取り壊して1年半くらいあとになってしまうのです。
「税金が随分上がったなぁ?」 そこで地主さんは、借地の利用状況を確認、初めて1棟取り壊していることを知りました。
「1年半も前のことなのに…。なぜいま頃、地主さんは文句を言ってきたのだろう?」 建物取り壊しで土地の税金が上がったことを知らない借地人さん、土地の税金が上がったため地代も上げて欲しい地主さん、この温度差がトラブルの元となります。
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