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トラブル事例&解決事例

その他のよくあるご相談事例についてご紹介します。

3.よくあるご相談事例

よくあるご相談事例4
借地権を売ろうと思って家中探しましたが、契約書がありませんでした。どうすればいいのでしょうか?

このような理由で、あわてて当社に相談に見える借地人さんも結構いらっしゃいます。借地権保全には、2つのポイントがあります。


①地代を払っていること(供託も可)


②借地上の建物の登記がなされていること


契約内容の明確化のため借地契約書があることが望ましいのですが、賃貸借契約は諾成契約のため、貸す意思と借りる意思の合致があれば成立し、書面の作成は必須要件ではありません。


「借地権を保全できているかは『地代を払っているか』『建物が登記されているか』が重要です。この2つがあれば借地権は保全されているとみなされますので、まずはそれを調べてみましょう」


このアドバイスに、安堵されたようでした。


「ところで、地代の領収書はお持ちですか?建物の登記はどうですか?」


こうお尋ねすると、金融機関での振込明細があるとのことでした。振込明細か地主さんからの領収書があれば、地代を払っている証明になります。


「建物登記はよくわかりません。どうすれば良いでしょうか?」 借地人さんの中には建物の登記をされていない方も散見されます。


「建物の登記は、法務局に行けば調べることができます。また、毎年4月くらいに行政から届く建物の固定資産税等納税通知書に建物登記に関する記載がありますので、そちらで登記されているかどうかを確認できます」


この方の場合、建物の登記があるかどうかハッキリした記憶がありませんでしたが、法務局で調べると建物はお亡くなりになったお父様名義で登記されていました。

借地権を売却するには、遺産分割協議を行い建物の登記をご自身の名義(もしくは共有名義)に変更する必要があります。


その後、地主さんとの交渉や、遺産分割協議等を実施し、無事借地権を第三者へ売却することができました。


建物登記
登記とは私法上の権利を第三者に公示するために登記簿に記載すること。権利の保護、取引の安全のために行われる。建物を新築・購入したときは、建物を取得してから1ヶ月以内に表題登記をする必要がある。


諾成契約
当事者の意思表示が合致するだけで成立し、目的物の引渡し等を必要としない契約。


法務局
法務省の地方支分部局のひとつ。法務省の事務のうち、登記、戸籍、公証などの事務を処理する。全国に法務局、地方法務局、支局、出張所がある。

POINT
もし建物登記がなければ、早急に借地人名義で建物登記をする必要があります。建物登記がないと、地主が第三者に底地を売却した場合、自分の借地権を主張する根拠がなく、第三者に対抗できない事態になる恐れもあります。

その他のよくあるご相談事例

その他のよくあるご相談事例
[1]「地代を上げたい」と言われた… 断って問題はないのか?
[2]更新料を請求された… 断って問題はないのか?
[3]地価が下がっているのに、なぜ固定資産税や地代が上がるの?
[5]借地権を転貸しても良いですか?
[6]居住用建物を事業用に転用すると、地代が上がる?
[7]古い遺産分割協議書しかない。その協議書って有効、無効?
[8]建物に抵当権がついていた。その借地権は売れるの?
[9]更新料は必ずもらえるのでしょうか?
[10]借地人が勝手に建物を取り壊してしまった。どうしたら良いでしょうか?
[11]地代を払わない借地人、請求しない地主…借地権は存在するの?
[12]この借地は誰のもの? ひとつの借地に3人の借地権者が…
[13]2筆にまたがる1人の借地人さん。2人の地主のどちらが借地権を買うの?
[14]借地長屋は売れますか?
[15]認知症になった母の借地権は売れるの?

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