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トラブル事例&解決事例
その他のよくあるご相談事例についてご紹介します。
最近増えているのが、認知症になった方の借地権の売却です。
「親の借地権を売りたいが、認知症なので売却は無理だろう」こう考えている方が多いと思いますが、手続きを踏めば売ることはできます。
「介護施設に入る母の借地権を売りたいんですが、認知症なのです。売れるのでしょうか?」相談に見えたのは、娘さんでした。
お母さんは数年前から認知症を患い、先日介護施設へ入所されたとのことでした。こうした場合、成年後見開始の審判を受けてからの売却になります。
この方の場合、娘さんに成年後見人になっていただいてから、借地権売却の相談が始まりました。
地主さんからも売却の承諾は得られました。ただ、こうした場合の居住用の財産処分では、裁判所の許可が必要です。
手続きとしては、成年後見人から、裁判所に「居住用の不動産処分の許可の申立」をしてもらい、許可が取れれば売却できます。
ただし、一般的に借地権付建物は相続税評価額以上で売れることが少ないという傾向があります。そのためあまり廉価な金額だと、裁判所が売却を認めないケースもあります。
売却を認められなければ、介護施設の費用が捻出できないだけでなく、月々の地代支払も発生してかなりの負担となってしまいます。
とはいえ悠長に高額での購入者を探している暇もありません。結果的には、借地権を買い取る業者3社に相談し、それぞれ入札いただき一番高額をつけた会社に売却することとなりました。
それでも、この借地権売却には2年ほどかかりました。裁判所から、いろいろな書類の提出を求められたからです。
被成年後見人の不利になるような(不当に安く売る)ことが行われていないかなどを確認するため、裁判所は公平な観点から、慎重に被成年後見人の財産処分の判断をしなければならないからです。
ケースによっては、裁判所から売却の許可が下りないこともあり得ます。
居住用の不動産処分の許可の申立
被後見人の居住用不動産を処分する場合は、事前に家庭裁判所の許可を得る必要がある。
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