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[8] 古い遺産分割協議書しかない。その協議書って有効、無効?
「父親の遺産相続で借地を相続しました。その底地を買ってほしいと、地主さんに言われたのですが…」
高齢の男性からの相談です。
まずは、底地の購入資金を調達できるかどうかです。高齢のこの方の場合、ローンが使えない可能性があるため、現金をお持ちかどうか確認しました。
すると、ある信託銀行に株を持っているとのこと。亡くなったお父さんの名義でかなりの額の信託株をお持ちでした。
普通、相続が発生すると、遺産分割協議を行います。名義変更が必要なものは名義変更をするものです。
「お父様がお亡くなりになったとき、遺産分割協議をしていないんですか?」
とうかがうと、遺産分割協議はきちんと行われていました。もう一人の法定相続人である弟さんとの間では、遺産分割協議書もつくっていました。
○ 相続人の範囲と法定相続分[平成29年4月1日現在法令等]
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1)相続人の範囲死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
(民法887、889、890、900、907)
その遺産分割でこの方が相続した一部に、株券があったわけです。
「困っているのは、この株券が現金化できないことです。現金化できないと、底地を買えません」
遺産分割協議書があるのに、株の現金化ができない? 話がよく見えないので、理由をうかがいました。
問題は、その時すぐに名義変更をすれば良かったのに、そのままになっていたことです。
「信託銀行から、『この遺産分割協議書ではダメです。当行所定の承諾書に相続人全員が実印を押印して手続きを完了していただけないと、当行は相続による名義変更を受け付けられない』と言われているんです。最初に相談に行ってから、もう10年ですよ」
遺産分割協議書をつくった当時、兄弟の仲はうまくいっていました。その後、ご両親ともにお亡くなりになり弟さんとも疎遠になり、あのときに印鑑を押したのだから新しい書類に実印を押すのはイヤだと、弟さんが応じてくれないとのことでした。
そこで、当社の顧問弁護士に相談しました。
「古い遺産分割協議書でも、法律的に何も問題はない」
とのこと。顧問弁護士を通じて銀行と交渉した結果、無事に名義変更することができました。
この方の場合、そもそもの相談は底地購入でした。しかも地主さんが底地を買わないかと言ってきた千載一遇のチャンスでした。
相続の相談は派生的なものでしたが、それを専門家に相談することにより希望どおりに話が運びました。
その後は、もちろん株券の名義をすべてその方に書き換え、現金化した資金で当初の希望だった底地も購入できています。
○ 法定相続人
民法に規定されている相続人のこと。配偶者および①被相続人の子②子がなくなっているときはその孫③子や孫がいないときは直系尊属父母④以上に該当しない場合は、その兄弟⑤その他、養子に認められるケースもある。
○ 遺産分割協議書
遺産分割協議で話し合ったものをまとめた書類。
■ POINT
時代とともに制度が変わり、様々な面で手続きが煩雑になっています。協議が整ったらすぐに名義変更することをお勧めします。- [1] 「地代を上げたい」と言われた
- [2] 更新料を請求された
- [3] 地価が下がっているのに、固定資産税や地代が上がった。
- [4] 借地権の契約書がない
- [5] 使用賃借か賃貸借か?
- [6] 借地権を転貸しても良い?
- [7] 事業用に転用すると地代が上がる?
- [8] 古い遺産分割協議書しかない
- [9] 抵当権付き建物は売れる?
- [10] 更新料は必ずもらえる?
- [11] 借地人が勝手に建物を取り壊した
- [12] 地代を払わない借地人、請求しない地主
- [13] ひとつの借地に3人の借地権者
- [14] 2筆にまたがる1人の借地人
- [15] 借地長屋は売れるか
- [16] 認知症になった母の借地権
- [17] 9人の地主のうち、1人が認知症に