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トラブル事例&解決事例
その他のよくあるご相談事例についてご紹介します。
「銀行から融資を受けたいのですが、借地権に抵当権を設定できるでしょうか?」こんな質問をされる借地人さんがいます。
土地に設定できればよいのですが、地主さんが承諾するはずはありません。抵当権を設定できるのは、借地上の建物だけになります。
現実の話として、土地を共同担保に提供できない借地権付建物の担保評価は低くなります。
金融機関からの融資を返済し終わると、普通は抵当権を抹消します。ところが、融資を完済した以降も、抵当権を抹消していないケースもあります。
古い借地の案件では、時々抵当権がついたままの事案があります。
ごくまれですが、抵当権を設定した金融機関がすでに存在しておらず、抵当権抹消に時間がかかってしまう場合があります。
いわゆる「休眠担保権」と言われるものです。様々なケースによって抹消方法は異なりますが、通常に比べるとかなり時間がかかることを覚悟しなければなりません。
借地権売買のときに、私たちは抵当権の有無を調べます。債務がないのに抵当権が残っていれば、抹消の手続きを取ります。
その抵当権が原因で売却できなかった、解約されてしまったということがないように、地主さんに相談する前にまずはご自身の借地権付建物の権利関係を調べておくことが必要です。
抵当権
担保の目的物を債務者に残したまま、債務不履行が生じた場合には、担保とした不動産を競売等により売却し、売却代金から債権者が優先的に弁済を受ける権利のこと。
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