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トラブル事例&解決事例
その他のよくあるご相談事例についてご紹介します。
「父親の遺産相続で借地を相続しました。その底地を買ってほしいと、地主さんに言われたのですが…」 高齢の男性からの相談です。
まずは、底地の購入資金を調達できるかどうかです。高齢のこの方の場合、ローンが使えない可能性があるため、現金をお持ちかどうか確認しました。
すると、ある信託銀行に株を持っているとのこと。亡くなったお父さんの名義でかなりの額の株式をお持ちでした。
普通、相続が発生すると、遺産分割協議を行います。必要なものは名義変更を行うものです。
「お父様がお亡くなりになったとき、遺産分割協議をしていないんですか?」 とうかがうと、遺産分割協議はきちんと行われていました。
もう一人の法定相続人である弟さんとの間では、遺産分割協議書もつくっていました。
その遺産分割でこの方が相続した一部に、株券があったわけです。「困っているのは、この株券が現金化できないことです。現金化できないと、底地を買えません」遺産分割協議書があるのに、株の現金化ができない?
話がよく見えないので、理由をうかがいました。問題は、その時すぐに名義変更をすれば良かったのに、そのままになっていたことです。
「信託銀行から、『この遺産分割協議書ではダメです。当行所定の承諾書に相続人全員が実印を押印して手続きを完了していただけないと、当行は相続による名義変更を受け付けられない』と言われているんです。最初に相談に行ってから、もう10年ですよ」
遺産分割協議書をつくった当時、兄弟の仲はうまくいっていました。
その後、ご両親ともにお亡くなりになり弟さんとも疎遠になり、あのときに印鑑を押したのだから新しい書類に実印を押すのはイヤだと、弟さんが応じてくれないとのことでした。
そこで、当社の顧問弁護士に相談しました。「古い遺産分割協議書でも、法律的に何も問題はない」 とのこと。
顧問弁護士を通じて銀行と交渉した結果、無事に名義変更することができました。この方の場合、そもそもの相談は底地購入でした。しかも地主さんが底地を買わないかと言ってきた千載一遇のチャンスでした。
相続の相談は派生的なものでしたが、それを専門家に相談することにより希望どおりに話が運びました。
その後は、もちろん株券の名義をすべてその方に書き換え、現金化した資金で当初の希望だった底地も購入できています。
法定相続人
民法に規定されている相続人のこと。配偶者および①被相続人の子②子がなくなっているときはその孫③子や孫がいないときは直系尊属父母④以上に該当しない場合は、その兄弟⑤その他、養子に認められるケースもある。
遺産分割協議書
遺産の分割方法や割合に関し相続権者全員で合意した内容をまとめた書面。不動産の相続登記や預金・株式の名義変更などの手続きに必要となることがあります。
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