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トラブル事例&解決事例
その他のよくあるご相談事例についてご紹介します。
借地上の建物は通常、借地人の名義で登記されています。所有権は借地人にあり、建物をどう使おうと原則として借地人の自由です。
ところが、使い方によっては地代が上がってしまうケースもあります。たとえば、借地人が、居住用の建物を店舗として貸した場合です。
この場合、土地の固定資産税等が上がります。固定資産税が上がると地代も上がることとなります。
「借地上の建物には入居者が住んでいますが、そのまま借地権を買って欲しい」 相談に来られた借地人さんは、借地でアパート経営をしていました。
居住用の建物が建っている場合、小規模住宅用地の特例により土地の固定資産税等の軽減が受けられます。この方が借りていた借地は200㎡以下であるため、固定資産税は6分の1に軽減され、都市計画税は3分の1まで軽減されます。
この方の場合、借家を居住用として貸していました。ところが、借りた人が建物全部を「自分の事務所」として利用してしまっていました。
部屋を借りている人が、全部を店舗や事務所として利用すると居住用としては認められません。
そうなると、小規模住宅用地の軽減を受けられず、固定資産税が上がります。
やはり、この方の場合も土地の固定資産税が上がりました。
そのような状況のなか、当社は「借地権を売りたい」という借地人さんのご希望を地主さんに伝え交渉しました。
しかし、地主さんとしては「税金が上がったことによる地代値上げ」が先決で、「借地の売買の話はその次」とのお考えでした。
結果としては、地代を上げるのが先か、売却するのが先かでお互いが歩み寄れず、裁判所に舞台を移すことになりました。
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