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[6] 借地権を転貸しても良いですか?
「借地権の無許可での転貸はできない」
このことを知っている借地人は多いはずですが、実際は無許可で転貸してしまっているケースを見かけることがあります。
借地人が建物を第三者に貸すことは借地権の転貸には当たりません。よくあるケースは、貸し駐車場です。貸し駐車場は、借地権の転貸にあたる可能性があります。
借地権を売りたい方が相談に来られると、まず現地を調査します。そのとき、一部を駐車場で貸していることが少なくありません。
「貸し駐車場の利用について、地主さんに許可をもらっていますか?」
と質問してみると、許可をもらっていない場合がまれにあります。
「借地の一部を駐車場として貸したいんですが…」
借地人さんから、もしこう相談されたら、「地主さんに許可をもらわないと難しいですよ」とお答えしています。
居住用建物が建っている土地の一部を駐車場として第三者へ貸した場合、その駐車場部分のみ小規模宅地の軽減措置を受けられず、固定資産税等が上がる可能性があります。
税金が上がったことで、初めて地主さんの知るところとなり、トラブルになることもあります。
■ POINT
借地の一部を駐車場として第三者に貸すと、借地権の転貸に当たります。建物を所有すること以外で借地を利用すると借地権の転貸になり、最悪の場合は借地契約を解除されることもあります。- [1] 「地代を上げたい」と言われた
- [2] 更新料を請求された
- [3] 地価が下がっているのに、固定資産税や地代が上がった。
- [4] 借地権の契約書がない
- [5] 使用賃借か賃貸借か?
- [6] 借地権を転貸しても良い?
- [7] 事業用に転用すると地代が上がる?
- [8] 古い遺産分割協議書しかない
- [9] 抵当権付き建物は売れる?
- [10] 更新料は必ずもらえる?
- [11] 借地人が勝手に建物を取り壊した
- [12] 地代を払わない借地人、請求しない地主
- [13] ひとつの借地に3人の借地権者
- [14] 2筆にまたがる1人の借地人
- [15] 借地長屋は売れるか
- [16] 認知症になった母の借地権
- [17] 9人の地主のうち、1人が認知症に